資料請求はコチラから
資料請求はコチラから
資料請求はコチラから

石川県の「賃貸型応急住宅」を活用し 住まいをお探しの方

現在被災者のための応急的な住まいとして、応急型仮設住宅(建設型)、賃貸型仮設住宅(みなし仮設)、公営住宅が用意されています。本ページでは、賃貸型仮設住宅(みなし仮設)の詳細についてまとめています(令和6年2月5日現在)。

目次

1.賃貸型仮設住宅(みなし仮設)とは

(画像引用元:石川県HP

賃貸型仮設住宅(みなし仮設)とは、令和6年能登半島地震により長期間自宅に居住できない被災者に対して、民間の賃貸住宅を活用して応急的な住まいが供給される制度です。家賃および諸費用は行政負担で利用できます。

ただし、居住するには一定の条件があり、各市町村での申請手続きおよび不動産業者との賃貸契約が必要です。

2.制度の対象者

令和6年1月1日の地震時に災害救助法が適用されている市町(金沢市、七尾市、小松市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、津幡町、内灘町、志賀町、宝達志水町、中能登町、穴水町及び能登町)に居住していて、以下いずれかの要件に該当する方が対象です。

  • 1.住宅が全壊、全焼又は流失し、居住する住宅がない者
  • 2.半壊(中規模半壊または大規模半壊を含む)であっても住宅として再利用できず、やむを得ず解体を行う者
  • 3.二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン(水道、電気、ガス、道路等)が途絶している、地滑り等により避難指示等を受けているなど、長期にわたり自らの住宅に居住できないと市町長が認める者
  • 4.災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用する方のうち、修理に要する期間が1か月を超えると見込まれる者(半壊以上の被害を受け、他の住まいの確保が困難な者に限る。)
  • 5.その他、国と県の協議により、やむを得ず入居すべきと認められた者

3.賃貸住宅の条件

居住できる物件について、以下の条件を満たしている必要があります。

  • 1.石川県内にある住宅で、家賃が1ヶ月当たり次の額以下であるもの(次の額を超過するものは認められず、超過分を個人負担して居住することも不可)
  • ・2人以下の世帯:6万円
  • ・3人~4人の世帯:8万円
  • ・5人以上の世帯:11万円
  • (注:富山県、福井県、新潟県では家賃の上限が異なります。詳細はこちら
  • 2.貸主から同意を得ているもの
  • 3.不動産事業者(仲介業者)が斡旋した住宅であること
  • 4.原則、耐震性が確保されている住宅であること
  • ・富山県、福井県、新潟県の住宅にも居住可能となりました(令和6年2月5日現在)。
  • ・発災時に6名以上の世帯の場合、2戸の賃貸型応急住宅に入居できるようになりました(令和6年2月5日現在)。

4.手続きの流れ

画像引用元:石川県HP

本制度は被災者・貸主・市町の三者契約が必要で、市町が借主となります。まずは災害時に居住する各市町の担当窓口へ直接お問い合わせください。ただし輪島市、珠洲市、穴水町、能登町の方は、入居を希望する賃貸住宅のある市町でも対応しています。

5.必要書類一覧

準備中

6.申請に関する問合せ先(市町の相談窓口)

準備中

7.物件に関する問合せ先(不動産業者)

準備中

pagetop