2020.12.07
『住宅ローン減税、2021年度 見直しへ!』
こんにちは!富山ディレクターの島田です。
過去のブログでも取り上げました
住宅ローンを利用してマイホームの取得やリフォームをする際に、
一定の税金控除が受けられる制度『住宅ローン減税』
2021年度税制改正にて内容が変更される見通しになりました。
住宅ローン減税はお家づくりの大切な事項の1つなので
今回は変更点を一部ご紹介します!
●そもそも住宅ローン減税とは●
住宅ローンを借りてお家を買うと、ローンの年末残高の最大1%を
所得税・住民税から10年間控除する制度です(上限あり)
●住宅ローン控除期間「13年」への延長●
消費税10%への増税の対応策として導入されたのが、
住宅ローン控除期間「13年」への延長特例です。
この特例は当初「2020年末までの入居」が適用要件でしたが、
コロナの影響を受け、現状は
「2020年9月末までに契約を交わし、2021年末までに入居」
という措置が設けられています。
そして、この度分かったのが、2021年度税制改正でこの特例自体を
「2年延長」することで財務省・国土交通省が調整に入っているとのことです。
ということは…延長決定となると
「2021年9月末までの契約、2022年末までの入居」でも
13年間特例減税を受けられるようになるという事です!
今からでも13年延長特例に間に合う可能性が出てきました!
では3年延長になるとどれくらい変わるのか?
国土交通省㏋のシミュレーションでは…
10年間控除総額376万円
13年間控除総額456万円
⇒差額80万円になります!
大きいです!(*あくまで現行制度での一例です*)
…しかし気になる点も…それは次の項目で
●ローン残高1%見直しも●
控除額を「ローン残高の1%か、その年に払った利息の総額の少ない方」へ
2022年度にも見直すべきという声が出ています。
何故こんな声が出てくるかというと…
1%に決めた時は今よりもずっと金利が高い時代だったのですが
現在は1%よりも金利が低い為、1年間で払う利息よりも控除額の方が高くなってしまうからです。
これが決まると上記のシミュレーションの結果が変わってくるので、
シミュレーションは現時点での参考程度にして下さい。
●注意点●
2020年12月時点では改正内容が確定していないので
今後、適用条件や控除額等が変わる可能性があります。
ただ、13年延長特例は消費税増税の影響を緩和するための特例ですので、
既に消費増税の影響がない来年以降のさらなる延長は難しいと考えられます。
13年間の減税延長、1%の見直しの点を含めて、
漠然と家づくりの時期を考えていた方は
具体的に家づくりを考えてみてはいかがでしょうか!?