2019.03.26
働き方改革関連法施行へ
こんにちは!
最近の旬な話題と言えば、『桜前線』ですよね!
毎日テレビから聞こえてくる桜前線の話題に、
心うきうき♪しながら、
金沢の桜開花宣言🌸
を待ち遠しく感じている今日この頃の
オフィスマネージャーOです。
今年は、イベント委員会で家元初の『お花見』も計画しているのでとっても楽しみです♪
さて、ここで質問です!
皆さん、もう一つの旬な話題と言えば…👂
そう!!
『働き方改革関連法施行へ』です。
いよいよ4月1日より、順次施行になる『働き方改革関連法』
弊社でも、私たちオフィスマネージャーが中心となって取り組んでいる真っ最中です。
先日、この『働き方改革関連法』のポイントの一つにもなっている、
「年次有給休暇の時季指定」に関するセミナーへ参加し、
少々お勉強をしてきました。
「年次有給休暇の時季指定」とは…
10日以上の年次有給休暇が与えられる労働者には、本人の希望を踏まえ、
このうち時季を指定して取得させることを企業に義務付ける。
要は、年10日以上の有給休暇がある人は、最低5日は希望日ないし、
企業から指定された日に必ず有給休暇が取得できる!!という事です。
本来、年次有給休暇は、原則として、労働者が請求する時季に与えることとされていますが、
職場への配慮やためらい等の理由から取得率が低調な現状にあったため、
今般、労働基準法が改正され、労働者に年5日以上の年次有給休暇を取得させることが義務付けられたのです。
この義務付け、私たち働く側にとってはとても嬉しいことですよね。
今回、改めて年次有給休暇の取得は、労働者の心身の疲労の回復、
生産性の向上など労働者・会社双方にとってのメリットへ繋がるので、
年5日にとどまることなく、労働者がより多くの年次有給休暇を取得できるような環境整備作りが必要だと感じました。
加えて、働き方改革を着実に実施し、魅力ある職場とすることで、
各企業が抱えている課題解決に繋がり、使用者・労働者共に
好循環を作り保てるような職場だったら理想的だなと感じました。
これらのことから、弊社も、スタッフ一人ひとりが、
より良い将来の展望を持てるように、ワーク・ライフ・バランスを図りつつ
健康に働き続けられるための環境整備作りを行っていきたいと思います!!
まだまだ三寒四温と言った感じの気候が続いていますので、皆さん体調管理には、くれぐれもお気を付けくださいね^^