2020.11.11
七五三
すっかり寒さが身に沁みる季節になりましたね。
待ちでは可愛らしい姿を目にすることもあり
もうこんな時期なんだなと…
そう、七五三です。
ちょこちょこと慣れない着物姿がとっても可愛いですね。
今週の日曜日11/15は七五三です。
子供の成長をお祝いする節目の行事「七五三」。
なんとなく知っているつもりでいたけれど、いざ自分が行う立場になると意外と知らないことだらけ
という方も多いはず!
もうお参りを済ませたご家庭もあるかもしれませんが、
七五三の知っておきたい常識&マナーをきっちり理解して、気持ち良くハレの日を迎えましょう。
七五三のお参りは数え年?満年齢?
数え年と満年齢のどちらでも大丈夫です!
日本では昔から、生まれた日から元旦までを1歳と数え、
元旦を迎えるたびに1歳重ねていく「数え年」で年齢が数えられてきましたが、
現在では生まれた日を0歳とし翌年の誕生日を迎えるごとに1歳重ねていく「満年齢」で数えるケースが一般的。
七五三を満年齢で祝うことも多くなりました。
あまり気にすることなく、例えば、早生まれの子供の3歳のお祝いのときは、
まだ子供が小さく、負担を考慮して満年齢でお祝いするのもいいですね。
また、兄弟姉妹がいる場合は、同じ年に一緒にお祝いできるように、
上の子は数え年、下の子は満年齢で一緒にお祝いする!といった工夫もありです!
兄妹姉妹で揃ってハレ着を着てもらって、それを写真に残すのは親の楽しみですね!
謝礼の相場とのし袋の書き方は?
七五三でご祈祷を受ける場合、一般的に「初穂料(はつほりょう)」と呼ばれる謝礼をお渡しします。
初穂料として包む金額の相場は、5,000円~10,000円程度。
神社やお寺によっては金額をあらかじめ決めているところもありますので、事前に確認しておくと安心です。
初穂料を渡す際には、のし袋に包んでお渡しするのが礼儀です。
その際、水引は「花結び(蝶結び)」のものを選びましょう。
のし袋の書き方ですが、上の中央部分には「御初穂料」「御玉串料」「御祈祷料」のいずれかを記入し、
下にはご祈祷を受ける子供の名前をフルネームで記入します。
初穂料は、神社の受付でご祈祷の申し込みをする際に渡しましょう。
七五三には、どのくらい費用がかかるの?
七五三でかかる費用は主に「衣裳代」「着付け・ヘアメイク代」「初穂料」「写真撮影代」「食事代」の5つ。
一概に言えないところもありますが、全体の費用は七五三の詳細を決めていく中で具体的に見えてくるでしょう。
何を優先してどの部分にお金をかけるかによって費用も大きく変わってきますが、
目安としては総額で40,000円~70,000円程度が多いようです。
参拝編
<神社の鳥居~参道>
鳥居の先は神聖な場所になります。まずは服装の乱れを整えましょう。
鳥居から社殿に至る参道の真ん中は神様の通り道になります。
鳥居の前に来たら、正面を避けて左右のどちらかに寄り、一礼をしてから鳥居をくぐりましょう。
また鳥居をくぐるときは、中央から遠い足でくぐるようにします。
左側にいるときは左足から、右側にいるときは右足から参道に入ります。
参道を歩くときも、真ん中を避けて歩くのがマナーです。
左端か右端を、大声で騒いだりせず、落ち着いて歩くようにしましょう。
<手水舎での作法>
神社の参道脇には手水舎(ちょうずや、てみずや)と呼ばれる心身を清める場所があります。
手水舎では、まず右手で柄杓を取り、水を汲んで左手にかけて清めます。
次に左手に柄杓を持ち替えて右手を清めます。
もう一度右手に持ち替えて左手に水をため、口に水をふくんで、清めます。
もう一度口をつけた左手を洗い、最後に柄杓を立てて残った水で柄杓の柄を洗います。
このとき柄杓に直接口をつけないよう注意しましょう。
また口をすすいだりすることもマナー違反です。
※現在は感染症拡大防止策のため、閉鎖されている神社もあるようです。
参拝する神社やお寺の指示に従いましょう。
<鈴と賽銭の作法>
お参りする場所を拝殿(はいでん)と言います。
拝殿の前まで進んだら、まず軽くお辞儀をしましょう。
拝殿の前に立つと目の前には鈴とお賽銭箱がありますが、鈴を鳴らすタイミングとお賽銭を入れる順序に
厳密な決まりはなく、どちらが先でも良いようです。
鈴を鳴らすときは、鈴からぶら下がっている鈴緒(すずお)と呼ばれる麻の縄状の紐をやさしく振り、
鳴らすようにしましょう。清らかな鈴の音により、心身の邪気を祓うと言われています。
次にお賽銭のマナーですが、お賽銭は神様へのお礼や感謝の気持ちを表すためのお供え物です。
大きな音を立てるように投げ入れるのではなく、滑り込ませるようにそっと入れるのが良いとされています。
混雑していてお賽銭箱から離れている場合は、どうしても投げ入れるような形になってしまうかもしれませんが、
出来る限りお賽銭箱に近づくように心がけましょう。
<神前での手順 二礼二拍手一礼>
神社での参拝は、一般的には二礼二拍手一礼で行います。
二礼二拍手一礼の正式な手順ですが、
まず神前に向かって2回90度の深いお辞儀をします。
(二礼)これは神様への敬意を表しています。
次に胸の高さで手のひらを合わせ、右手をやや引いてずらしてから、2回拍手します。
(二拍手)両手を合わせない理由は、神様より一歩下がることで、神を敬う心を表していると言われています。
両手の指先を揃えてお祈りをします。終わったら、ゆっくりと手をおろし最後にもう一度深くお辞儀をします。(一礼)
子供の成長は本当に嬉しいもの。
自分の子でなくとも可愛い姿に癒され幸せな気持ちになります。
これから参拝予定の方もマナーを守り、感染症対策も忘れずに
笑顔でよい日をお迎えください。
2020.11.09
家づくりナビ 11月・12月号に掲載中です〇
2020.11.07
土地のこと~用途地域について~
こんにちは!お久しぶりです、石川ディレクターの村元です。
寒くなり季節はいつに間にか冬に差しかかろうとしてますね、皆さまお体の調子はいかがでしょうか?
身体がまだ寒さになれないのであったかくお過ごしください😊
今日は土地のことです✨
ネットでさまざまな物件を見ていると
物件資料と言うものを見られている方もいらっしゃるのでは
ないでしょうか?
今日はその資料の中での用語を説明し、土地探しや物件資料を見る際の
参考になればと思います。
用途地域によって住みやすい地域、利便性のある地域、住むのには適さない地域もあります。
≪用途地域≫
『第一種低層住宅専用地域』
この用途地域では、建ぺい率の限度は30%から60%の範囲内(10%きざみ)で都市計画で指定され、容積率の限度は50%から200%の範囲内(6種類)で都市計画で指定される。
また良好な住環境を確保するため、建築物の高さが10m(または12m)以下に制限されていることがこの用途地域の大きな特徴である。これを「絶対高さの制限」と言う。なお制限が10m・12mのいずれになるかは都市計画で定められている。
この用途地域では次のような用途規制が行なわれている。
(建築できるもの)
1.住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館
2.幼稚園、小学校、中学校、高校、公衆浴場、老人ホーム
(建築できないもの)
1.大学、専修学校、病院
2.店舗
3.事務所
4.工場
5.ホテル・旅館
6.遊戯施設・風俗施設
7.自動車教習所
8.倉庫業の倉庫
『第二種低層住宅専用地域』
この用途地域では、建ぺい率の限度は30%から60%の範囲内(10%きざみ)で都市計画で指定され、容積率の限度は50%から200%の範囲内(6種類)で都市計画で指定される。
また良好な住環境を確保するため、建築物の高さが10m(または12m)以下に制限されていることがこの用途地域の大きな特徴である。これを「絶対高さの制限」という。なお制限が10m・12mのいずれになるかは都市計画で定められている。
この用途地域では次のような用途規制が行なわれている。
(建築できるもの)
1.住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館
2.幼稚園、小学校、中学校、高校、公衆浴場、老人ホーム
3.店舗(日用品販売店舗、喫茶店、理髪店等のみ)
4.2階以下で作業場の面積が50平方メートル以下のパン屋等の工場
(建築できないもの)
1.大学、専修学校、病院
2.上記に挙げたもの以外の店舗
3.事務所
4.上記に挙げたもの以外の工場
5.ホテル・旅館
6.遊戯施設・風俗施設
7.自動車教習所
8.倉庫業の倉庫
『第一種中高層住居専用地域』
この用途地域では、建ぺい率の限度は30%から60%の範囲内(10%きざみ)で用途地域で指定され、容積率の限度は100%から500%の範囲内(6種類)で都市計画で指定される。
この用途地域では次のような用途規制が行なわれている。
(建築できるもの)
1.住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館
2.幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、専修学校、病院、公衆浴場、老人ホーム
3.店舗(日用品販売店舗、喫茶店、理髪店、物品販売店舗、飲食店、銀行など)
4.2階以下で作業場の面積が50平方メートル以下のパン屋等の工場
(建築できないもの)
1.上記に挙げたもの以外の店舗
2.事務所
3.上記に挙げたもの以外の工場
4.ホテル・旅館
5.遊戯施設・風俗施設
6.自動車教習所
7.倉庫業の倉庫
『第二種中高層住居専用地域』
この用途地域では、建ぺい率の限度は30%から60%の範囲内(10%きざみ)で都市計画で指定され、容積率の限度は100%から500%の範囲内(6種類)で都市計画で指定される。
この用途地域では次のような用途規制が行なわれている。
(建築できるもの)
1.住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館
2.幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、専修学校、病院、公衆浴場、老人ホーム
3.店舗(2階以下かつ1,500平方メートル以下のものに限る。すべての業種が可能)
4.事務所(1,500平方メートル以下のものに限る)
5.2階以下で作業場の面積が50平方メートル以下のパン屋等の工場
(建築できないもの)
1.上記に挙げたもの以外の店舗
2.上記に挙げたもの以外の事務所
3.上記に挙げたもの以外の工場
4.ホテル・旅館
5.遊戯施設・風俗施設
6.自動車教習所
7.倉庫業の倉庫
『第一種住居地域』
この用途地域では、建ぺい率の限度は原則として50%、60%または80%である。
また容積率の限度は100%から500%の範囲内(6種類)で都市計画で指定される。
この用途地域では次のような用途規制が行なわれている。
(建築できるもの)
1.住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館
2.幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、専修学校、病院、公衆浴場、老人ホーム
3.店舗(3,000平方メートル以下のものに限る)
4.事務所(3,000平方メートル以下のものに限る)
5.危険や環境悪化の恐れが非常に少ない作業場面積が50平方メートル以下の工場
6.ホテル・旅館(3,000平方メートル以下のものに限る)、
7.ボーリング場・スケート場・ゴルフ練習場等(3,000平方メートル以下のものに限る)
8.自動車教習所(3,000平方メートル以下のものに限る)
(建築できないもの)
1.上記に挙げたもの以外の店舗
2.上記に挙げたもの以外の事務所
3.上記に挙げたもの以外の工場
4.上記に挙げたもの以外のホテル・旅館
5.上記に挙げたもの以外の遊戯施設・風俗施設
6.上記に挙げたもの以外の自動車教習所
7.倉庫業の倉庫
『第二種住居地域』
この用途地域では、建ぺい率の限度は原則として50%、60%または80%である。
また容積率の限度は100%から500%の範囲内(6種類)で都市計画で指定される。
この用途地域では次のような用途規制が行なわれている。
(建築できるもの)
1.住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館
2.幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、専修学校、病院、公衆浴場、老人ホーム
3.店舗(面積の制限なし)
4.事務所(面積の制限なし)
5.危険や環境悪化の恐れが非常に少ない作業場面積が50平方メートル以下の工場
6.ホテル・旅館(面積の制限なし)
7.ボーリング場・スケート場・ゴルフ練習場・カラオケボックス・パチンコ屋・麻雀屋等(面積の制限なし)
8.自動車教習所(面積の制限なし)
(建築できないもの)
1.上記に挙げたもの以外の工場
2.上記に挙げたもの以外の遊戯施設・風俗施設
3.倉庫業の倉庫
『準住居地域』
この用途地域では、建ぺい率の限度は原則として50%、60%または80%である。
また容積率の限度は100%から500%の範囲内(6種類)で都市計画で指定される。
この用途地域では次のような用途規制が行なわれている。
(建築できるもの)
1.住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館
2.幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、専修学校、病院、公衆浴場、老人ホーム
3.店舗(面積の制限なし)
4.事務所(面積の制限なし)
5.危険や環境悪化の恐れが非常に少ない作業場面積が50平方メートル以下の工場
6.ホテル・旅館(面積の制限なし)
7.ボーリング場・スケート場・ゴルフ練習場・カラオケボックス・パチンコ屋・麻雀屋等(面積の制限なし)、客席が200平方メートル未満のミニシアター
8.自動車教習所(面積の制限なし)
9.倉庫業の倉庫
(建築できないもの)
1.上記に挙げたもの以外の工場
2.上記に挙げたもの以外の遊戯施設・風俗施設
『近隣商業地域』
都市計画法(9条)で「近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域」と定義されている。
この用途地域では、建ぺい率の限度は原則として60%または80%である。
また容積率の限度は100%から500%の範囲内(6種類)で都市計画で指定される。
この用途地域では次のような用途規制が行なわれている。
(建築できるもの)
1.住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館
2.幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、専修学校、病院、公衆浴場、老人ホーム
3.店舗(面積の制限なし)
4.事務所(面積の制限なし)
5.危険や環境悪化の恐れが少ない作業場面積が150平方メートル以下の工場
6.ホテル・旅館(面積の制限なし)
7.ボーリング場・スケート場・ゴルフ練習場・カラオケボックス・パチンコ屋・麻雀屋等(面積の制限なし)、客席が200平方メートル未満のミニシアター
8.自動車教習所(面積の制限なし)
9.倉庫業の倉庫
(建築できないもの)
1.上記に挙げたもの以外の工場
2.上記に挙げたもの以外の遊戯施設・風俗施設
『商業地域』
都市計画法(9条)で「主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域」と定義されている。
この用途地域では、建ぺい率の限度は原則として80%である。
また容積率の限度は200%から1300%の範囲内(12種類)で都市計画で指定される。
この用途地域では次のような用途規制が行なわれている。
(建築できるもの)
1.住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館
2.幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、専修学校、病院、公衆浴場、老人ホーム
3.店舗(面積の制限なし)
4.事務所(面積の制限なし)
5.危険や環境悪化の恐れが少ない作業場面積が150平方メートル以下の工場
6.ホテル・旅館(面積の制限なし)
7.ボーリング場・スケート場・ゴルフ練習場・カラオケボックス・パチンコ屋・麻雀屋等(面積の制限なし)、映画館・劇場(客席面積の制限なし)、料理店、キャバレー、個室付浴場
8.自動車教習所(面積の制限なし)
9.倉庫業の倉庫
(建築できないもの)
1.上記に挙げたもの以外の工場
住むのには適さない地域として
準工業地域、工業地域、工業専用地域があります。
お家づくりの際は工業系以外を把握しておけば大丈夫です。
あと、建ぺい率と容積率の2つでその土地にててることができる建物の大きさが決まります。
敷地の建ぺい率と容積率を知るという観点からも、用途地域の確認は重要になります。
次回は建ぺい率についてお話しますね!
自分達がいい!と思った土地がどんな土地かを
もちろん専門家である不動産屋さんに聞くのが一番早いですが、
ある程度知っておくと土地選びの際の選ぶ基準となるかもしれませんね!
土地からの購入で新築をお考えの際の参考にしてください☆